コース・料金一覧

  • 普通一種自動車(AT・MT)

    普通一種自動車(AT・MT)
    MT
    (マニュアルトランスミッション…ギア有り)
    所持免許無しの場合
    272,100円
    【税込293,868円】
    AT
    (オートマチックトランスミッション…ギア無し)
    所持免許無しの場合
    263,400円
    【税込284,472円】

    仮免申請時に仮免学科試験・交付手数料2,850円(非課税)が必要です。

    お支払方法は
    ①現金(一括・分割)
    ②運転免許ローン(ローン会社の審査があります)
    ③クレジットカード(Visa MasterCard)
    ④デビッドカード
    ⑤銀行振込
    からお選びいただけます。

    PDFから詳細一覧表をご覧いただけます。

  • 自動二輪(普通・限定)

    自動二輪(普通・限定)

    普通自動二輪…400cc以下の自動二輪車

    MT(マニュアルトランスミッション…ギア有り)
    所持免許無しの場合
    178,100円
    【税込192,348円】
    普通自動車免許お持ちの場合
    126,900円
    【税込137,052円】
    AT(オートマチックトランスミッション…ギア無し)
    所持免許無しの場合
    151,700円
    【税込163,836円】
    普通自動車免許お持ちの場合
    100,500円
    【税込108,540円】

    PDFから詳細一覧表をご覧いただけます。

  • 限定二輪車(小型二輪車)

    限定二輪車(小型二輪車)

    限定二輪車(小型二輪車)…125cc以下の自動二輪車

    MT(マニュアルトランスミッション…ギア有り)
    所持免許無しの場合
    131,900円
    【税込142,452円】
    普通自動車免許お持ちの場合
    80,700円
    【税込 87,156円】
    AT(オートマチックトランスミッション…ギア無し)
    所持免許無しの場合
    112,100円
    【税込121,068円】
    普通自動車免許お持ちの場合
    67,500円
    【税込 72,900円】

    PDFから詳細一覧表をご覧いただけます。

  • その他追加料金

    その他追加料金
    普通車 4,400円(4,752円税込)
    再検定料 5,800円(6,264円税込)修了検定
    6,400円(6912円税込)卒業検定
    仮免学科再試験料 1,700円
    再効果測定料金 926円(1,000円税込)

    PDFから詳細一覧表をご覧いただけます。

途中解約(退所)に関する料金払戻規程

教習生(お客様)から途中解約の申し出を受けた場合における、お支払していただいた教習料金の払戻の条件(内容・金額)等につきましては下記の通りです。

返金の対象とならないもの
・入所金 ・教本代
返金の対象となるもの

・学科教習料金(応急救護処置実技教習料金含む)
・運転適性検査料金
・効果測定料金
・技能教習料金

(上記につきましては教習【受講】済みの料金を差し引いた分が返金の対象となります)

その他返金の対象となるもの

・支払い済み検定関係料金

(事前に各検定関係料金をお支払している場合、受検済み料金を差し引いた分が返金の対象となります)

返金額から控除するもの

・キャンセル料金等教習生の未払い金 退所事務手数料4,630円(5,000円 税込)

(返金対象金額から控除させていただきます)

返金事務及び書面写しの交付

途中解約(退所)の場合における料金の払戻につきましては、この払戻規程に基づき、当所所定の「途中解約(退所)の場合の料金払戻清算書」により、内容を明らかにした上で返金いたします。
尚、返金を受ける際に教習生(お客様)には同書面下欄の「途中解約(退所)払戻金受領書」に署名等必要事項を記載していただき、同「払戻清算書」の写しを交付いたします。

聴覚障がい者が運転できる車種拡大について(平成24年4月1日~)

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成23年内閣府令第50号)が平成23年9月12日に公布され、聴覚障がい者についての適性試験の聴力に係る合格基準が改正されたことに伴い、聴覚障がい者の運転できる車両の種類が拡大されて平成24年4月1日から施行されることとなります。

【適性試験の「聴力」に係る合格基準の改正内容】

  1. 普通免許及び普通仮免許の適性試験の「聴力」に係る合格基準
  2. 両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。(補聴器により補われた聴力を含む。)
  3. 上記の基準を満たさない場合でも、普通免許及び普通自動車仮免許については、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写境(ワイドミラー、補助ミラー)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められた場合は、免許の取得ができます。
  4. 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許の適性試験の「聴力」に係る合格基準の廃止
  5. 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。
  6. 【当教習所では聴覚に障がいのある方への普通車・二輪車の教習は行っておりません】
ページのトップへ戻る